LGBT当事者もくしは、アライによるレポートシリーズ。今回はLGBTへのセクシャルハラスメントです。
厚労省によるセクハラ指針の改訂
2016年の5月に、厚生労働省は男女雇用機会均等法において「性的少数者(LGBT)への差別的発言」がセクシャルハラスメントに該当することを明文化する方針を発表しました。
元々、LGBTへの差別的発言はセクハラであるという方針は存在しました。しかし、法律として文書化されていないことで、訴え出ることができずに泣き寝入りを余儀なくされるケースが多かったのです。
また企業として、LGBTに対するセクハラに目を向けにくい原因となっていました。
それを今回はっきりと通達として明記し、LGBTへのセクハラを根絶していこうという取り組みとしました。施行は、来年の1月とされています。
職場でよくあるセクハラ事例
職場で起こるLGBTへのセクハラには、以下のようなものが挙げられます。
・「あいつはホモだ」「オカマだ」などと陰で言われている。
・身体の性別と、口調や仕草の性別が合っていないことを執拗に注意される。
・必要以上に、結婚やパートナーの有無を聞かれる
・カミングアウトした後、周囲の態度がよそよそしくなったり、嫌がらせをされるようになったりした。
企業はどんな取り組みをしないといけないのか?
企業では、セクハラ指針の改訂にともなって、これまであまり意識をしてこなかったLGBTに対するセクハラも取り組みを進めなければいけません。
・就業規則などで方針の明確化
・研修などによる啓発活動
・相談窓口の設置
・セクハラが発生した場合の対応法を定める
このようなことをしていくことが求められています。これはLGBTフレンドリー企業であるかどうかではなく、すべての企業に求められているものです。
ただ現実的には、すぐに対応をする企業とそうでない企業があります。就活や転職時には求人企業がどのような対応をしているかを確認したいですね。